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必須研修・訓練 一覧(事業所別/2025年度版)
本ページは、株式会社やさしい手諏訪が運営する各事業所で法令(介護保険運営基準・消防法・労働関係法令等)により実施が義務付けられている研修と訓練を、サービス種別ごとに整理したものです。年間計画策定・委員会運用・運営指導対応のベースラインとしてご活用ください。
出典:介護保険最新情報 Vol.1345(R7.1.20)/松山市・名古屋市・静岡市の集団指導資料/厚労省BCP研修資料 等
1. 全社共通ルール(運営の前提)
- 記録の保管:研修・訓練ごとに「実施日/対象者(非常勤・夜勤含む)/方法/資料/受講記録/要点/改善点」を残す。委員会議事録と研修内容を連動させる。
- 新規採用時の研修:虐待防止・身体拘束適正化・感染症・BCPの4テーマは入職時にも実施(運営指導でも確認項目)。
- 一体実施が可能なもの:
- 感染症BCP研修・訓練 ⇔ 感染症の予防・まん延防止研修・訓練
- 災害BCP訓練 ⇔ 非常災害対策訓練
- 他事業所との合同開催(特に居宅・訪問系)も可
- 委員会:感染対策/身体拘束適正化・虐待防止/事故防止/ハラスメント/防災・BCP の年間計画を立て、議事録を残す。
- 2025年度 委員会別 研修担当(社内割当):感染予防委=感染対策(7月)・BCP(11月)/身体拘束・虐待対策委=拘束・虐待 各1回/安全委=事故 1回/防災委=防災訓練(10月)・BCP訓練(2月)/ハラスメント委=1回/研修委=プライバシーor倫理・法令遵守 1回。[1]
2. サービス種別ごとの必須研修・訓練 早見表
| 項目 | サ高住(やさしえ) |
|---|---|
| 感染症予防・まん延防止 研修 | 年2回+新規採用時 |
| 感染症 訓練(机上+実地) | 年2回 |
| 感染対策委員会 | 概ね3月に1回以上 |
| BCP(感染症・自然災害)研修 | 年2回+新規採用時 |
| BCP 訓練(机上+実地) | 年2回 |
| 非常災害対策訓練(防災・防火・避難) | 年2回以上(消防法/自力避難困難者あり・夜間想定を含む) |
| 高齢者虐待防止 研修 | 年2回以上+新規採用時 |
| 虐待防止委員会/指針/担当者 | 定期的(必須) |
| 身体拘束適正化 研修 | —(特定施設化していなければ努力義務) |
| 身体拘束適正化検討委員会 | — |
| 認知症介護基礎研修(無資格職員) | 必須(採用後1年以内) |
| 事故発生防止 研修・委員会 | 定期的(推奨/施設運営上必須) |
| ハラスメント防止 研修 | 全社共通:労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法に基づく事業主義務。年1回以上+新規採用時を推奨。 |
| 個人情報保護/プライバシー | 全社共通:個人情報保護法・運営基準上、指針整備+年1回以上の研修が望ましい。 |
| 安全運転管理(社用車) | 道路交通法に基づく安全運転管理者の選任事業所(社用車5台以上)は、運行前後のアルコールチェック・年1回の安全運転研修が必要。 |
| 労働安全衛生(衛生委員会/健康診断/ストレスチェック) | 事業場50人以上で衛生委員会・ストレスチェック義務。健康診断は年1回(夜勤者は6月毎)。 |
3. 事業所別 詳細
🏠 サービス付き高齢者向け住宅「やさしえわかみや」(併設:訪問介護)
サ高住は消防法上「(6)項ロ・自力避難困難者がいる施設」として 年2回以上の消防訓練(避難・通報・消火) が義務付けられます。少なくとも1回は夜間想定で実施することを推奨。
- 防災訓練(地震・水害想定) 年2回(例:春・秋) ※地域・消防署と連携
- 防火・避難・通報・消火訓練 年2回(うち1回は夜間想定)
- 非常災害対策訓練(停電・断水・通信途絶) 年1回以上
- 感染症予防・まん延防止 研修+訓練 各年2回+新規採用時(ガウンテクニック含む)
- 感染対策委員会 3月に1回以上
- BCP(感染症/自然災害)研修+訓練 各年2回+新規採用時
- 高齢者虐待防止 研修 年2回以上+新規採用時/虐待防止委員会
- 身体拘束適正化 研修(特定施設として加算算定する場合は必須)
- 認知症介護基礎研修(無資格職員、入職1年以内)
- 事故防止研修・ヒヤリハット振り返り 年1回以上+随時
- ハラスメント防止研修 年1回以上
- 個人情報保護/看取り・ACP研修(推奨)
- 食中毒予防・給食衛生研修(給食委託先と合同で年1回)
🩺 看護小規模多機能型居宅介護「かえりえわかみや」
- 感染症予防・まん延防止 研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 感染対策委員会 概ね6月に1回
- BCP(感染症/自然災害)研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 非常災害対策訓練(避難・通報・消火) 定期的(年1回以上) ※地域住民との連携を推奨
- 高齢者虐待防止 研修 年1回以上+新規採用時/虐待防止委員会
- 身体拘束適正化 研修 年2回以上+新規採用時/適正化検討委員会 3月に1回(R7.4〜義務)
- 認知症介護基礎研修(無資格職員、入職1年以内)
- 事故防止研修 年1回以上
- 看取り・ターミナルケア研修(看多機の体制加算要件)
- 医療安全・医療処置の標準手順研修
- ハラスメント防止研修 年1回以上
- 安全運転管理(送迎車)
🚪 訪問介護「やさしい手わかみや訪問介護事業所」
- 感染症予防・まん延防止 研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 感染対策委員会 概ね6月に1回(運営規程第15条にも明記)[2]
- BCP(感染症/自然災害)研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 高齢者虐待防止 研修 年1回以上+新規採用時/虐待防止委員会/指針/担当者
- 身体拘束等の禁止に関する研修(指針整備が望ましい)
- 認知症介護基礎研修(無資格訪問介護員、入職1年以内)
- サービス提供責任者による研修・技術指導(運営規程上、サ責の業務)
- ハラスメント防止研修(カスタマー・ハラスメント含む) 年1回以上
- 安全運転管理(直行直帰含む訪問用車両)
- 個人情報保護研修
💉 訪問看護「やさしい手わかみや訪問看護ステーション」
- 感染症予防・まん延防止 研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 感染対策委員会 概ね6月に1回
- BCP(感染症/自然災害)研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 高齢者虐待防止 研修 年1回以上+新規採用時/虐待防止委員会
- 身体拘束等の禁止に関する研修
- 医療安全研修(インシデント・アクシデント・針刺し対応)
- サービス提供体制強化加算に基づく看護師等ごとの個別研修計画と実施
- 同行訪問・技術指導(新任職員の段階的育成)
- ターミナルケア・看取り研修(ターミナルケア加算要件)
- 精神科訪問看護対応者は精神科訪問看護研修の受講推奨
- ハラスメント防止研修 年1回以上
- 安全運転管理(訪問車両)
📋 居宅介護支援「やさしい手わかみや居宅介護支援事業所」
- 感染症予防・まん延防止 研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 感染対策委員会 概ね6月に1回(事業所職員が1名で指針整備済なら不開催可)
- BCP(感染症/自然災害)研修+訓練 各年1回+新規採用時
- 高齢者虐待防止 研修 年1回以上+新規採用時/虐待防止委員会/指針/担当者
- 介護支援専門員 法定研修(実務/更新/主任更新) ※個別に受講
- ケアプラン点検・サービス担当者会議運営研修
- 個人情報保護研修
- ハラスメント防止研修
- 安全運転管理(訪問用車両)
4. 年間計画への落とし方(運用テンプレ)
- 年度初め(4月):委員会別に年間計画を確定(テーマ・実施月・対象者・講師)。新入職員向けの入職時必須4研修(感染・BCP・虐待・拘束)を組み込む。
- 月次:管理者会で当月の研修・訓練実施状況をレビュー。委員会議事録 → 全事業所LINE等で展開。
- 半期:BCP・感染症の机上訓練と実地訓練を一体で実施し、評価項目(達成度・迅速性・正確性・柔軟性)で振り返り → BCP改訂[3]
- 記録:研修報告書・訓練実施記録は事業所毎にファイル保管。運営指導時に「実施日・参加者・配布資料・課題」が即提示できる状態にする。
- 多拠点合同:感染症BCP研修・身体拘束研修・虐待防止研修・ハラスメント研修は法人合同実施でコスト・品質を最適化(他事業所連携で実施可)。
5. 既存社内資料・関連ページ
注意:上記回数は2025年4月時点の運営基準を基にした最低ラインです。加算(看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算、ターミナルケア加算等)の算定要件によって追加で求められる研修・会議があります。各事業所の届出加算と突き合わせて運用してください。